マイホームの譲渡には、3,000万円特別控除以外にも重要な特例があります。2級では、特定居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ)と、相続した空き家の3,000万円特別控除が問われます。
マイホームを売って住み替えるとき、税金を抑える特例があるって聞いたよ?
特定居住用財産の買換え特例ね。
一定要件のマイホームを売って新しいマイホームに買い換えた場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べられるの。
注意したいのは、これは非課税ではなく課税の繰延べだということです。
買い換えた住宅を将来売るときに、繰り延べた分もあわせて課税されます。
税金がなくなるわけではありません。
3,000万円特別控除とは、一緒に使えるんですかぁ?
買換え特例と3,000万円特別控除(および10年超の軽減税率)は併用できないの。
どちらか有利なほうを選ぶことになるわ。
ここはよく問われるポイントよ。
話は変わるけど、相続した実家が空き家になったときの特例もあるんだよね?
はい。被相続人の居住用財産(空き家)の特例です。
相続で取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を、一定要件のもとで譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上のときは1人あたり2,000万円)を控除できます。
空き家特例には、どんな条件があるんですかぁ?
相続の開始直前に被相続人が1人で住んでいたこと、一定の耐震基準を満たすか家屋を取り壊して譲渡すること、相続開始から一定期間内の譲渡であることなどが要件よ。
区分所有建物(マンション)は原則対象外なの。
整理すると、買換え特例は課税の繰延べで3,000万円控除とは併用不可、空き家特例は相続した被相続人の居住用財産の譲渡で最高3,000万円控除、です。
買換え特例は繰延べ・3000万控除と併用不可、空き家特例は相続した実家で3000万控除…マイホーム特例の応用だね!
確認クイズ
居住用財産の譲渡に関する特例についての記述として、最も適切なものはどれか。
- 特定居住用財産の買換え特例は、譲渡益を非課税とする特例である
- 特定居住用財産の買換え特例と居住用財産の3,000万円特別控除は、同時に併用して適用を受けることができる
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
- 被相続人の居住用財産(空き家)の特例は、被相続人が居住していた区分所有建物(マンション)を主な対象とする
こたえを見る
正解: 3. 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる
正解は3。空き家特例では、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できる。1は誤り(買換え特例は非課税ではなく課税の繰延べ)。2は誤り(買換え特例と3,000万円特別控除は併用できない)。4は誤り(空き家特例は原則として一戸建てが対象で、区分所有建物は原則対象外)。