不動産の売買には、手付金や危険負担、契約不適合責任など独特のルールがあります。トラブルを防ぐための基本的な取り決めを押さえましょう。
不動産を買うとき、最初に払う『手付金』って何のためにあるの?
手付金にはいくつか役割があるけれど、試験でよく出るのが解約手付よ。
相手が契約の履行に着手するまでは、これを使って契約を解除できるの。
買主は支払った手付金を放棄すれば、売主は受け取った手付金の倍額を返せば(倍返し)、契約を解除できます。
ただし相手が履行に着手した後はできません。
買った建物に、あとから欠陥が見つかったらどうなるんですかぁ?
契約不適合責任ね。
引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は売主に対して修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できるの。
契約したあと、引き渡し前に地震で建物が壊れたら、代金は払うの?
それが危険負担の問題です。
売主・買主どちらの責任でもなく引渡し前に目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。
取引を仲介する不動産屋さんへの報酬にも、ルールがあるんですかぁ?
あるわ。
宅地建物取引業者が受け取れる仲介手数料には、宅建業法で上限が定められているの。
売買代金に応じた率で計算されるわ。
また、宅建業者が売主で買主が個人の場合、手付金は代金の20%を超えて受け取れない、などの規制もあります。
解約手付は放棄or倍返し・着手前まで、契約不適合責任、危険負担…売買のルールが見えてきた!
確認クイズ
不動産の売買契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 解約手付が交付された場合、買主は、売主が契約の履行に着手した後であっても、手付を放棄すれば契約を解除できる
- 解約手付による解除の場合、売主は買主に手付金と同額を返還すれば契約を解除できる
- 解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで契約を解除できる
- 契約不適合責任に基づき、買主が請求できるのは損害賠償に限られる
こたえを見る
正解: 3. 解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで契約を解除できる
正解は3。解約手付では、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付の倍額償還により契約を解除できる。1は誤り(相手が履行に着手した後は解除できない)。2は誤り(売主は手付の倍額を返還する必要がある)。4は誤り(修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できる)。