不動産の売買契約と手付金

解約手付・契約不適合責任・危険負担・仲介手数料など、不動産売買の基本ルールを整理します。

不動産の売買には、手付金や危険負担、契約不適合責任など独特のルールがあります。トラブルを防ぐための基本的な取り決めを押さえましょう。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

不動産を買うとき、最初に払う『手付金』って何のためにあるの?

橘 美咲 先生(笑顔) 橘 美咲 先生

手付金にはいくつか役割があるけれど、試験でよく出るのが解約手付よ。
相手が契約の履行に着手するまでは、これを使って契約を解除できるの。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

買主は支払った手付金を放棄すれば、売主は受け取った手付金の倍額を返せば(倍返し)、契約を解除できます。
ただし相手が履行に着手した後はできません。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

買った建物に、あとから欠陥が見つかったらどうなるんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

契約不適合責任ね。
引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は売主に対して修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できるの。

高梨 ひまり(普段) 高梨 ひまり

契約したあと、引き渡し前に地震で建物が壊れたら、代金は払うの?

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

それが危険負担の問題です。
売主・買主どちらの責任でもなく引渡し前に目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。

星野 ひな(普段) 星野 ひな

取引を仲介する不動産屋さんへの報酬にも、ルールがあるんですかぁ?

橘 美咲 先生(普段) 橘 美咲 先生

あるわ。
宅地建物取引業者が受け取れる仲介手数料には、宅建業法で上限が定められているの。
売買代金に応じた率で計算されるわ。

佐倉 葵(普段) 佐倉 葵

また、宅建業者が売主で買主が個人の場合、手付金は代金の20%を超えて受け取れない、などの規制もあります。

高梨 ひまり(笑い) 高梨 ひまり

解約手付は放棄or倍返し・着手前まで、契約不適合責任、危険負担…売買のルールが見えてきた!

確認クイズ

不動産の売買契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 解約手付が交付された場合、買主は、売主が契約の履行に着手した後であっても、手付を放棄すれば契約を解除できる
  2. 解約手付による解除の場合、売主は買主に手付金と同額を返還すれば契約を解除できる
  3. 解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで契約を解除できる
  4. 契約不適合責任に基づき、買主が請求できるのは損害賠償に限られる
こたえを見る

正解: 3. 解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで契約を解除できる

正解は3。解約手付では、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付の倍額償還により契約を解除できる。1は誤り(相手が履行に着手した後は解除できない)。2は誤り(売主は手付の倍額を返還する必要がある)。4は誤り(修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できる)。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。