土地や建物を借りる人を保護するのが借地借家法です。借地権・借家権の存続期間や、更新のない定期借地権・定期借家の仕組みを押さえましょう。
土地や家を借りるとき、いつ追い出されるか不安…そういうのを守る法律があるの?
借地借家法よ。
借り手を保護するために、借地権や借家権の存続期間や更新のルールを定めているの。
建物所有目的の普通借地権は、存続期間が原則30年以上です。
更新もでき、更新後は最初が20年以上、2回目以降は10年以上となります。
更新されない借地権もあるって聞きましたけど?
定期借地権ね。
契約期間が満了すると更新されず、土地が返還されるの。
一般定期借地権(存続期間50年以上)、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があるわ。
家を借りる『借家』のほうはどうなの?
普通借家権は、期間の定めがある場合は原則1年以上で設定します。
1年未満の期間を定めると『期間の定めがない契約』とみなされます。
正当な事由がなければ貸主は更新を拒めません。
更新がない借家契約もあるんですかぁ?
定期借家権(定期建物賃貸借)よ。
契約で更新がない旨を定め、期間満了で確定的に契約が終了するの。
契約は書面(または電磁的記録)で行い、あらかじめ書面で説明する必要があるわ。
整理すると、普通借地は30年以上・更新あり、定期借地は更新なし(一般定期は50年以上)、普通借家は原則1年以上、定期借家は書面+事前説明で更新なし、です。
普通借地30年・定期借地50年以上、借家は1年以上・定期借家は書面…期間と更新の有無がカギだね!
確認クイズ
借地借家法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 普通借地権の存続期間は、契約でこれより長い期間を定めた場合を除き、20年である
- 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない
- 定期建物賃貸借(定期借家)契約は、口頭でも有効に締結することができる
- 期間を6か月とする普通借家契約は、期間6か月の契約として有効である
こたえを見る
正解: 2. 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない
正解は2。一般定期借地権の存続期間は50年以上としなければならない。1は誤り(普通借地権の存続期間は原則30年以上)。3は誤り(定期借家契約は書面等で締結し、事前の書面説明が必要)。4は誤り(普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがない契約とみなされる)。