不動産取引の第一歩は、その土地・建物の権利関係や状況を正しく調べることです。登記記録の読み方と、4つの公的な土地価格を押さえましょう。
土地や建物って、誰のものか、どうやって調べるの?
登記記録(登記簿)を見るのよ。
法務局で誰でも取得できる登記事項証明書で確認できるの。
登記記録は表題部と権利部に分かれます。
表題部には所在・地番・地積など物理的状況が、権利部の甲区には所有権、乙区には抵当権など所有権以外の権利が記録されます。
登記されていれば、その内容は100%信用していいんですかぁ?
そこが要注意なの。
日本の不動産登記には公信力がないの。
登記を信じて取引しても、真の権利者が別にいれば保護されないことがあるのよ。
土地の値段って、いろんな種類があるって聞いたけど?
4つあります。
国土交通省の公示価格、都道府県の基準地標準価格、相続税評価の路線価(公示価格の8割が目安)、そして固定資産税評価額(公示価格の7割が目安)です。
それぞれ、いつ・誰が決めるんですかぁ?
公示価格は国土交通省が毎年1月1日時点で、路線価は国税庁が、固定資産税評価額は市町村が3年ごとに評価替えするの。
用途がそれぞれ違うのよ。
整理すると、登記は表題部+権利部・公信力なし、価格は公示100%・路線価8割・固定資産税評価7割、です。
路線価は公示の8割、固定資産税評価は7割、登記に公信力なし…割合と注意点をセットで覚えよう!
確認クイズ
不動産の登記および価格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不動産の登記には公信力があり、登記記録を信頼して取引した者は常に保護される
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定される
- 固定資産税評価額は、原則として3年ごとに評価替えが行われる
- 登記記録の権利部の甲区には、抵当権など所有権以外の権利が記録される
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正解: 3. 固定資産税評価額は、原則として3年ごとに評価替えが行われる
正解は3。固定資産税評価額は原則3年ごとに評価替えが行われる。1は誤り(不動産登記に公信力はない)。2は誤り(相続税路線価は公示価格の80%が目安。70%は固定資産税評価額)。4は誤り(甲区は所有権、所有権以外の権利は乙区)。