不動産を売って利益が出ると、譲渡所得として課税されます。所有期間による税率の違いや、マイホームを売ったときの手厚い特例を押さえましょう。
不動産を売って儲けが出たら、税金はどうなるの?
譲渡所得として課税されるわ。
譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)で計算するの。
土地・建物の譲渡は分離課税よ。
税率は所有期間で変わります。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡所得(税率は合計20.315%)、5年以下なら短期譲渡所得(合計39.63%)です。
長期のほうが低率です。
取得費がわからない古い家は、どう計算するんですかぁ?
取得費が不明な場合や実際の取得費が少ないときは、概算取得費として譲渡収入の5%を取得費にできるの。
マイホームを売るときは、税金が安くなる特例があるって聞いたよ?
はい。居住用財産の3000万円特別控除です。
マイホームを譲渡した場合、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
3000万円を引いても、まだ利益が残ったときは?
所有期間10年超のマイホームなら、軽減税率の特例が使えるわ。
3,000万円控除後の課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に、より低い税率が適用されるの。
この2つは併用できるわ。
ほかに、住み替えのための特定居住用財産の買換え特例もあります。
マイホーム関連の特例が手厚いのがこの分野の特徴です。
長期(5年超)は低率・短期は高率、概算取得費5%、マイホームは3000万控除+10年超なら軽減税率…特例が主役だね!
確認クイズ
不動産の譲渡所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 土地・建物の譲渡所得は、給与所得などと合算して総合課税される
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合、長期譲渡所得として課税される
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が5年超でなければ適用できない
- 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができる
こたえを見る
正解: 4. 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができる
正解は4。取得費が不明な場合等は、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができる。1は誤り(土地・建物の譲渡所得は分離課税)。2は誤り(1月1日時点で所有期間5年以下は短期譲渡所得)。3は誤り(3,000万円特別控除は所有期間の要件がない)。