所得税では、収入の性質に応じて所得を10種類に分けます。それぞれの計算方法と、総合課税か分離課税かの区別を押さえることが、正確な税額計算の第一歩です。
所得が10種類もあるの?
全部覚えなきゃダメ?
名前と計算のクセを押さえれば大丈夫よ。
会社員に身近なのが給与所得。
収入金額から給与所得控除を引いて計算するの。
退職金は退職所得です。
(収入金額−退職所得控除額)×2分の1で計算し、分離課税されます。
長年の勤労への配慮で税負担が軽くなる仕組みです。
生命保険の満期金や懸賞金は、どの所得なんですかぁ?
一時所得よ。
(総収入金額−支出した金額−特別控除50万円)で計算し、さらにその2分の1が総所得に算入されるの。
利息や配当はどうなるの?
預貯金の利息は利子所得(原則源泉分離課税)、株式の配当は配当所得です。
事業から得る所得は事業所得、不動産の賃貸は不動産所得となります。
土地や建物を売った利益はどの所得ですかぁ?
譲渡所得よ。
特に土地・建物や株式の譲渡は分離課税で、それ以外の資産(ゴルフ会員権など)の譲渡は総合課税になるの。
残りは、山林の伐採・譲渡による山林所得と、公的年金や副業などどれにも当てはまらない雑所得です。
公的年金等は雑所得で、公的年金等控除があります。
給与は給与所得控除、退職は1/2、一時所得は50万控除+1/2…計算のクセをセットで覚えよう!
確認クイズ
所得の種類と計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 退職所得の金額は、原則として『退職金の収入金額−退職所得控除額』で計算し、2分の1を乗じない
- 一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算する
- 給与所得の金額は、給与の収入金額がそのまま給与所得の金額となる
- 土地・建物の譲渡による所得は、他の所得と合算して総合課税される
こたえを見る
正解: 2. 一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算する
正解は2。一時所得は『総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円)』で計算し、総所得金額にはその2分の1を算入する。1は誤り(退職所得は差引後にさらに2分の1を乗じる)。3は誤り(給与所得は収入から給与所得控除を差し引く)。4は誤り(土地・建物の譲渡所得は分離課税)。