不動産には用途に応じたさまざまな規制があります。農地を守る農地法や、マンション建替え・土地区画整理など、押さえておきたい関連法令を整理します。
農地って、勝手に売ったり宅地にしたりできないの?
できないの。農地法で厳しく規制されているのよ。
農地を守り、食料生産を確保するためね。
農地法は主に3つの条文が問われます。
農地を農地のまま売買・貸借する3条、農地を農地以外に転用する4条、転用目的で権利移動する5条です。
それぞれ、誰の許可がいるんですかぁ?
3条は農業委員会の許可、4条・5条は原則として都道府県知事等の許可が必要よ。
ただし市街化区域内の農地の転用(4条・5条)は、あらかじめ農業委員会へ届け出れば許可は不要なの。
農地以外にも、いろんな法律があるんだよね?
はい。
宅地造成や盛土に伴う災害を防ぐ盛土規制法(以前の宅地造成等規制法)、道路や公園を整えつつ宅地を整備する土地区画整理法、老朽マンションの建替えや再生を円滑にするマンション再生円滑化法(2026年4月に「マンション建替え円滑化法」から名前が変わりました)などがあります。
国土利用計画法っていうのも聞きましたけど?
一定面積以上の土地取引について、原則として契約後に都道府県知事へ届け出る事後届出制を定めた法律よ。
地価の高騰を抑える目的があるの。
整理すると、農地法は3条(権利移動)・4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)、市街化区域内は届出で可、そのほか各種の規制法がある、です。
農地法3条・4条・5条、市街化区域内は届出でOK、国土法は事後届出…条文番号で整理だね!
確認クイズ
農地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 農地を農地以外のものに転用する場合は、常に農業委員会の許可が必要であり、届出で済ませることはできない
- 市街化区域内にある農地を宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である
- 農地法第3条は、農地を農地以外に転用する場合の規制を定めている
- 農地の権利移動(農地法第3条)には、いかなる許可も届出も不要である
こたえを見る
正解: 2. 市街化区域内にある農地を宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である
正解は2。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可は不要。1は誤り(市街化区域内は届出で足りる)。3は誤り(3条は権利移動の規制で、転用は4条)。4は誤り(3条の権利移動には農業委員会の許可が必要)。