働く人を守る労働保険が『労災保険』と『雇用保険』です。2級では、給付の種類や給付制限、育児・介護休業給付の要件まで、より細かく問われます。
仕事中にケガしたら、健康保険じゃないの?
違うのよ。
業務中・通勤中のケガは労災保険が使われるの。
健康保険は業務外の傷病が対象なの。
労災保険の保険料は全額事業主負担で、労働者の負担はありません。
パート・アルバイトを含む原則すべての労働者が適用対象です。
業務が原因のときと通勤が原因のときで、呼び方が違うんですかぁ?
ええ、業務が原因なら業務災害、通勤が原因なら通勤災害よ。
療養(補償)給付や休業(補償)給付などが支給されるの。
雇用保険のほうは、失業したときの保険だよね?
そう。
中心は基本手当(いわゆる失業給付)ね。
保険料は事業主と労働者の双方が負担するの(労災とここが違う)。
基本手当には7日間の待期があり、自己都合退職には原則2〜3か月の給付制限が付きます。
倒産・解雇などの会社都合なら給付制限はありません。
育児や介護で休んだときも、お金は出るんですかぁ?
出るわ。育児休業給付や介護休業給付、学び直しを支援する教育訓練給付も雇用保険の給付なの。
教育訓練給付には、一般教育訓練給付金と、より手厚い専門実践教育訓練給付金があります。
対象講座や給付率が異なる点を押さえましょう。
労災は会社が全額・業務通勤のケガ、雇用保険は労使双方・失業や育児…対比で覚えればいいのね!
確認クイズ
労災保険および雇用保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する
- 労災保険は通勤中の災害(通勤災害)は給付の対象としない
- 雇用保険の基本手当は、自己都合退職の場合、待期期間の経過後すぐに支給される
- 雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担する
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正解: 4. 雇用保険の保険料は、事業主と労働者の双方が負担する
正解は4。雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担する。1は誤り(労災保険料は全額事業主負担)。2は誤り(通勤災害も労災保険の対象)。3は誤り(自己都合退職には給付制限があり、待期後さらに一定期間は支給されない)。