FP(ファイナンシャル・プランナー)は顧客の人生設計を支えるお金の総合相談役ですが、他の資格が独占する業務には踏み込めません。2級では、どこまでがセーフでどこからがアウトかを、より具体的な場面で判断できることが求められます。
先生!
2級の勉強を始めたけど、FPって結局どこまでやっていいの?
税金の相談とか全部OK?
いい入り口ね。
FPはファイナンシャル・プランニングの専門家だけれど、他資格の独占業務には手を出せないの。
ここは2級でも必ず問われるわ。
補足します。税理士法では、税理士でない者が個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことは、有償・無償を問わず禁止されています。
え〜、無料でもダメなんですかぁ?
ひな、びっくりなのぉ。
そう。
ただし、税制の一般的な仕組みの説明や、仮定の数値を使った計算例の提示はOKなのよ。
『あなたの今年の税額は◯円です』という個別断定がNGなの。
なるほど、『一般論はOK、個別断定はダメ』ってことね。
じゃあ保険は?
保険業法では、保険募集人の登録がなければ保険の募集(勧誘・契約の媒介)はできません。
ただし、必要保障額の一般的な試算までなら可能です。
投資も同じ。金融商品取引法で、投資助言・代理業の登録がないと特定銘柄の個別・具体的な投資助言はできないの。
景気動向や一般的な商品性の説明ならOKよ。
遺言とか相続の書類を作るのも、なにか資格がいるんですかぁ?
ええ。弁護士法で、報酬を得て個別の法律事務(遺産分割の代理など)を扱うのは弁護士の独占業務よ。
ただFPが公正証書遺言の証人になること自体は、欠格事由に当たらなければ可能なの。
職業倫理では、顧客利益の優先と守秘義務が基本原則です。
顧客の許可なく個人情報を第三者に漏らしてはいけません。
『税は税理士、法は弁護士、保険は募集人登録、投資助言は登録業者』ね!
覚えた!
完璧ね。
2級では『社会保険労務士でないと業として行えない年金請求書類の作成』なども問われるから、境界線を丁寧に押さえましょう。
確認クイズ
ファイナンシャル・プランナーの行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らして最も適切なものはどれか。
- 税理士資格を有しないFPが、顧客の求めに応じ、無償で確定申告書を作成した
- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客のライフプランに基づき一般的な必要保障額を試算した
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客に対し特定銘柄の具体的な購入時期を助言した
- 弁護士資格を有しないFPが、報酬を得て顧客の遺産分割協議の代理人となった
こたえを見る
正解: 2. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客のライフプランに基づき一般的な必要保障額を試算した
正解は2。一般的な必要保障額の試算は保険募集(勧誘・契約の媒介)に当たらないため、募集人登録がなくても可能。1は無償でも税理士法違反(税務書類の作成は独占業務)。3は金融商品取引法違反(個別具体的な投資助言には登録が必要)。4は弁護士法違反(報酬を得ての法律事務は独占業務)。