相続人の中に先に亡くなった人がいると、法定相続分の計算はやや複雑になります。2級では、代襲相続や相続放棄が絡んだときの相続人と相続分の判定が問われます。
被相続人より先に子どもが亡くなっていたら、その子の分はどうなるの?
代襲相続が起きるの。
相続人となるはずだった子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続するのよ。
代襲相続人の相続分は、代襲される人(親)が受けるはずだった相続分を引き継ぎます。
孫が2人なら、親の相続分をその2人で均等に分けます。
兄弟姉妹が相続人のときも、代襲はあるんですかぁ?
あるわ。
ただし兄弟姉妹の代襲はその子(甥・姪)までで、一代限りなの。
子の系統は孫・ひ孫と下へ続くけれど、兄弟姉妹の系統は甥・姪で止まるのが違いよ。
相続放棄した人がいると、その分も代襲するの?
いいえ。相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子は代襲相続しません。
代襲原因は死亡・欠格・廃除であり、放棄は代襲原因にならない点が重要です。
『数次相続』っていうのも聞きましたけど、代襲と違うんですかぁ?
違うの。数次相続は、ある相続の手続き中に相続人の1人がさらに亡くなって、次の相続が重なることよ。
代襲は『被相続人より先に』死亡、数次相続は『被相続人より後に』死亡、という時点の違いで区別するの。
整理すると、代襲は死亡・欠格・廃除が原因(放棄は代襲原因でない)、兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで、数次相続は相続開始後に相続人が死亡して相続が重なる、です。
放棄は代襲しない、兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで、代襲は先死亡・数次相続は後死亡…時点と原因で区別だね!
確認クイズ
代襲相続および相続放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 被相続人の子が相続を放棄した場合、その放棄した子の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
- 被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その代襲相続は甥・姪の子(再代襲)まで及ぶ
- 相続を放棄した者は、相続の開始後に一定の手続きを行えば相続人としての地位を回復できる
こたえを見る
正解: 2. 被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
正解は2。被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(孫)が代襲相続人となる。1は誤り(相続放棄は代襲原因にならず、放棄した子の子は代襲しない)。3は誤り(兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りで、再代襲しない)。4は誤り(相続放棄は撤回できず、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされる)。