相続は、亡くなった人の財産を受け継ぐ手続きです。誰が相続人になり、どんな割合で分けるのか。相続の順位と法定相続分は、この分野すべての土台になります。
相続って、家族なら誰でも財産をもらえるの?
順位があるのよ。配偶者は常に相続人になるわ。
それに加えて、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹の順で相続人になるの。
先順位がいれば後順位は相続人になりません。
子がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人になれません。
分ける割合(法定相続分)は、どう決まるんですかぁ?
組み合わせで決まるの。
配偶者と子なら配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1よ。
子どもが複数いたら、その2分の1をさらに分けるの?
はい。
同順位の相続人が複数いれば、その相続分を人数で均等に分けます。
子が2人なら、子全体の2分の1をさらに2等分し、各4分の1です。
亡くなった人より先に子が亡くなっていたら、どうなるんですかぁ?
代襲相続ね。
相続人となるはずだった子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続するの。
また、相続の承認・放棄には期限があります。
相続放棄や限定承認は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
配偶者は常に相続人・子1/2兄弟1/4、代襲相続、放棄は3か月以内…順位と割合をセットで覚えよう!
確認クイズ
民法上の相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。被相続人に配偶者と子2人がいるものとする。
- 配偶者の法定相続分は3分の2、子2人の法定相続分は各6分の1である
- 配偶者の法定相続分は2分の1、子2人の法定相続分は各4分の1である
- 相続の放棄は、相続の開始を知った日から1年以内に家庭裁判所に申述しなければならない
- 被相続人に子がいる場合でも、被相続人の父母は第2順位の相続人として相続人となる
こたえを見る
正解: 2. 配偶者の法定相続分は2分の1、子2人の法定相続分は各4分の1である
正解は2。配偶者と子が相続人の場合、配偶者2分の1・子全体2分の1で、子が2人なら各4分の1。1は誤り(配偶者と子の組み合わせでは配偶者は2分の1)。3は誤り(相続放棄は原則3か月以内)。4は誤り(先順位の子がいれば、後順位の父母は相続人にならない)。