自分の財産を誰にどう遺すかを示すのが遺言です。遺言の方式と、一定の相続人に最低限を保障する遺留分の仕組みを押さえましょう。
遺言って、紙に書けばそれでいいの?
方式が決まっているのよ。
よく出るのが3つ。
自分で全文を書く自筆証書遺言、公証人が作る公正証書遺言、内容を秘密にする秘密証書遺言ね。
自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自書し押印します(財産目録はパソコン作成等も可)。
家庭裁判所の検認が原則必要ですが、法務局の保管制度を利用すれば検認が不要になります。
公正証書遺言は、検認がいらないんですかぁ?
そう、公正証書遺言は検認が不要よ。
公証人が関与し、証人2人以上の立会いが必要だけれど、方式の不備が起きにくく安全性が高いの。
遺言で全財産を他人にあげる、なんてこともできるの?
遺言は自由ですが、一定の相続人には最低限が保障されます。
それが遺留分です。
侵害された相続人は、遺留分侵害額の金銭を請求できます。
遺留分は、誰にどれくらい認められるんですかぁ?
配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹には遺留分がないわ。
総体的な遺留分は原則、相続財産の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)よ。
各人の遺留分は、その総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けて求めます。
遺留分侵害額請求権は、相続開始等を知ったときから1年で時効消滅します。
公正証書は検認不要、兄弟姉妹に遺留分なし、遺留分は原則1/2…遺言と遺留分はセットだね!
確認クイズ
遺言および遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所による検認を受けなければならない
- 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められている
- 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成することも認められている
- 遺留分の割合は、相続人が誰であっても常に相続財産の3分の1である
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正解: 3. 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成することも認められている
正解は3。自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書によらずパソコン等で作成することが認められている(各ページに署名押印が必要)。1は誤り(公正証書遺言は検認不要)。2は誤り(兄弟姉妹には遺留分がない)。4は誤り(総体的遺留分は原則2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。