相続税には、配偶者を守る大きな控除や、二重課税を防ぐ控除があります。代表的な税額控除と、申告・納付のルールを押さえましょう。
相続税って、配偶者は優遇されるって聞いたよ?
そう、配偶者の税額軽減よ。
配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い額まで、相続税がかからないの。
とても大きな控除ね。
この軽減を受けるには、相続税の申告書を提出することが必要です。
税額がゼロになる場合でも、申告しなければ適用されません。
ほかにも税額控除はあるんですかぁ?
あるわ。
未成年者控除、障害者控除、そして贈与税額控除ね。
相続開始前一定期間内の贈与財産を相続税に加算する場合、その贈与時に払った贈与税を相続税から差し引くの(二重課税の調整)。
相続税の申告って、いつまでにするの?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納付します。
一度に払えないほど高額なときは、どうすればいいんですかぁ?
分割して納める延納や、現金の代わりに財産で納める物納の制度があるわ。
まず延納を検討し、それでも困難な場合に物納が認められるの。
整理すると、配偶者は1億6,000万円か法定相続分まで非課税(要申告)、申告・納付は10か月以内、延納・物納の制度あり、です。
配偶者は1億6000万円か法定相続分・要申告、申告は10か月以内、延納→物納…数字と手続きを覚えよう!
確認クイズ
相続税の税額控除および申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 配偶者の税額軽減の適用を受けると、配偶者が取得した財産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税は課されない
- 配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出しなくても自動的に適用される
- 相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6か月以内である
- 相続税は、金銭による一括納付が原則であり、延納や物納は一切認められていない
こたえを見る
正解: 1. 配偶者の税額軽減の適用を受けると、配偶者が取得した財産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税は課されない
正解は1。配偶者の税額軽減により、配偶者の取得額が法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか多い額までなら相続税は課されない。2は誤り(適用には申告書の提出が必要)。3は誤り(申告・納付期限は10か月以内)。4は誤り(延納・物納の制度がある)。