生前に財産をもらうと贈与税がかかります。相続税を補完する税として、暦年課税の計算と、贈与とみなされる財産(みなし贈与)を押さえましょう。
生きているうちに財産をもらったら、税金はどうなるの?
贈与税がかかるわ。
個人から財産の贈与を受けたときに、もらった人(受贈者)に課される税金よ。
相続税を補う役割があるの。
原則は暦年課税です。
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計から基礎控除110万円を差し引き、残りに税率を掛けて計算します。
110万円までなら、税金はかからないんですかぁ?
そう、年間110万円までの贈与なら贈与税はかからず、申告も原則不要よ。
この基礎控除は受贈者1人あたり年110万円なの。
『みなし贈与』って言葉も見たけど、あれは何?
実際の贈与契約はなくても、実質的に贈与を受けたのと同じ利益がある場合に贈与税を課すものです。
代表例が、著しく低い価額での財産の譲受け(低額譲受)や、保険料負担者以外が受け取る満期保険金などです。
夫婦や親子の間の生活費でも、贈与税がかかるんですかぁ?
扶養義務者から受け取る、生活費や教育費として通常必要な範囲のものは非課税よ。
社会通念上の香典やお祝いも非課税なの。
整理すると、暦年課税は基礎控除110万円、みなし贈与(低額譲受など)に注意、生活費・教育費は非課税、です。
贈与税の申告・納付は翌年2月1日から3月15日までです。
暦年課税は年110万控除、みなし贈与に注意、生活費は非課税…相続税とセットで理解しよう!
確認クイズ
贈与税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 贈与税の暦年課税における基礎控除額は、贈与者1人あたり年間110万円である
- 扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものには贈与税が課されない
- 著しく低い価額で財産を譲り受けても、実際の贈与契約がなければ贈与税が課されることはない
- 贈与税の申告・納付の期限は、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである
こたえを見る
正解: 2. 扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものには贈与税が課されない
正解は2。扶養義務者から受け取る生活費・教育費として通常必要なものには贈与税が課されない。1は誤り(基礎控除は受贈者1人あたり年110万円)。3は誤り(著しく低い価額での譲受け=低額譲受はみなし贈与として課税される)。4は誤り(贈与税の申告期限は翌年2月1日〜3月15日)。