生命保険はお金の受け渡しに税金が関わります。2級では、生命保険料控除の計算区分、保険金を受け取ったときにかかる税金の種類(所得税・相続税・贈与税)を、契約形態から判断できることが必須です。
保険料を払うと税金が安くなるって本当?
本当よ。生命保険料控除ね。
所得税では、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分で、それぞれ所得から控除できるの。
2012年以降の契約(新制度)では、各区分の所得税の控除限度額は最高4万円、3区分合計で最高12万円です。
住民税では各区分最高2.8万円、合計最高7万円です。
保険金を受け取るときにも税金がかかるんですかぁ?
そこが2級の重要ポイントよ。
『誰が契約者(保険料負担者)で、誰が被保険者で、誰が受取人か』の組み合わせで税金が変わるの。
死亡保険金では、契約者=被保険者(受取人が別)なら相続税、契約者=受取人で被保険者が別なら所得税(一時所得)、契約者・被保険者・受取人が全員別なら贈与税です。
パターンごとに税金が違うのか…満期保険金はどうなるの?
満期保険金は、契約者=受取人なら一時所得として所得税、契約者と受取人が別なら贈与税よ。
相続税で受け取る死亡保険金には、『500万円×法定相続人の数』の生命保険金の非課税限度額があります(相続人が受け取る場合)。
契約者・被保険者・受取人の3人が誰なのかを見るのが第一歩なんですねぇ。
確認クイズ
生命保険金の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係に着目する。
- 契約者・被保険者が夫、受取人が妻である死亡保険金は、妻の一時所得として所得税の対象となる
- 契約者・被保険者が夫、受取人が子である死亡保険金は、相続税の対象となる
- 契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫である死亡保険金は、贈与税の対象となる
- 契約者・受取人が夫、被保険者が妻である満期保険金は、相続税の対象となる
こたえを見る
正解: 2. 契約者・被保険者が夫、受取人が子である死亡保険金は、相続税の対象となる
正解は2。契約者=被保険者(夫)で受取人が別(子)の死亡保険金は相続税の対象。1は誤り(契約者=被保険者で受取人が別なので相続税)。3は誤り(契約者=受取人が夫、被保険者が妻の死亡保険金は夫の一時所得=所得税)。4は誤り(契約者=受取人の満期保険金は一時所得=所得税)。