2級では法人の税金も扱います。個人の所得税との違い、税額計算の考え方、そして交際費や役員給与など、会計上の利益と税務上の所得のズレを押さえましょう。
会社にかかる税金って、個人の所得税とどう違うの?
法人税は、法人の各事業年度の所得金額に課される国税よ。
個人の所得税が超過累進税率なのに対し、法人税は原則として比例税率(一定率)なの。
ポイントは、法人税の所得は会計上の利益そのままではないことです。
会計上の利益に、税務上の調整(加算・減算)を行って課税所得を計算します。
どんな調整があるんですかぁ?
たとえば交際費よ。
会計上は費用でも、税務上は損金算入に一定の制限があるの。
制限を超えた分は所得に加算されるわ。
役員に払う給料も、何か制限があるの?
あります。役員給与のうち損金に算入できるのは、定期同額給与・事前確定届出給与などの一定の要件を満たすものに限られます。
利益調整のための不相当に高額な部分は損金になりません。
法人税は、いつまでに申告するんですかぁ?
原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付するのよ。
個人の所得税とは申告期限も異なるの。
法人には、法人税のほかに法人住民税・法人事業税もかかります。
会計の利益と税務の所得のズレを『別表』で調整する、と理解しておきましょう。
法人税は比例税率・所得は利益に税務調整、交際費や役員給与に制限、申告は2か月以内…個人税とごっちゃにしない!
確認クイズ
法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 法人税の課税所得は、会計上の当期純利益と常に一致する
- 法人税は、個人の所得税と同様、所得金額が大きいほど税率が高くなる超過累進税率が適用される
- 法人が支出した交際費は、その全額が無条件に損金に算入される
- 法人税の確定申告は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行う
こたえを見る
正解: 4. 法人税の確定申告は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行う
正解は4。法人税の確定申告は原則、事業年度終了の日の翌日から2か月以内。1は誤り(会計利益に税務調整を加えるため一致しない)。2は誤り(法人税は原則比例税率)。3は誤り(交際費は損金算入に一定の制限がある)。