課税所得を減らす『所得控除』は全部で15種類あります。2級では、配偶者控除・扶養控除の所得要件や、医療費控除の計算まで、要件と金額を正確に問われます。
所得控除って、どんな種類があるの?
みんなに適用される基礎控除、家族に関する配偶者控除・扶養控除、支払った保険料などによる社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などがあるわ。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
配偶者の所得が48万円を超えたら、控除は全くないんですかぁ?
そこで配偶者特別控除よ。
配偶者の所得が48万円超133万円以下なら、所得に応じて段階的に控除が受けられるの。
扶養控除にも年齢の区分があるんだよね?
はい。扶養控除は原則38万円ですが、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円と手厚くなります。
同居老親等の老人扶養親族はさらに大きくなります。
16歳未満は扶養控除の対象外です。
医療費がたくさんかかった年は、控除が受けられるんですかぁ?
医療費控除ね。
『支払った医療費−保険金等で補填される額−10万円(または総所得金額等の5%の小さいほう)』が控除額で、最高200万円まで。
原則、確定申告が必要よ。
支払った社会保険料は全額が社会保険料控除になります。
iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除、寄附は寄附金控除(ふるさと納税を含む)です。
配偶者控除は所得48万・本人1000万以下、特定扶養は63万、医療費は10万超…要件と金額が勝負だね!
確認クイズ
所得控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族には、その年12月31日時点で16歳未満の者も含まれる
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額は、38万円である
- 配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されない
- 医療費控除は、年末調整によって適用を受けることができる
こたえを見る
正解: 3. 配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されない
正解は3。配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されない。1は誤り(16歳未満は扶養控除の対象外)。2は誤り(特定扶養親族の控除額は63万円)。4は誤り(医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要)。