消費税の仕入税額控除の仕組みを支えるのが、適格請求書等保存方式(インボイス制度)です。2級では、登録の仕組みと、仕入税額控除との関係が問われます。
『インボイス制度』って、最近よく聞くけど何なの?
正式には適格請求書等保存方式よ。
消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として『適格請求書(インボイス)』の保存が必要になった仕組みなの。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけです。
登録には登録番号が付与され、その番号などを記載した請求書がインボイスになります。
誰でも登録できるんですかぁ?
課税事業者であることが前提よ。
免税事業者は登録できず、登録するには課税事業者にならなければならないの。
だから免税事業者が取引先の求めで登録するかどうかが問題になったのね。
免税事業者から仕入れると、買い手は損するの?
原則として、適格請求書発行事業者でない者(免税事業者など)からの課税仕入れは、仕入税額控除ができません。
ただし、制度開始後の一定期間は経過措置として一部の控除が認められています。
買い手側は、何を保存しておけばいいんですかぁ?
仕入税額控除を受けるには、原則として売り手が交付した適格請求書(インボイス)と帳簿の保存が必要よ。
番号のない請求書だと原則控除できないの。
整理すると、インボイス制度は適格請求書の保存で仕入税額控除、発行できるのは登録した課税事業者のみ、免税事業者からの仕入れは原則控除不可(経過措置あり)、です。
インボイス=適格請求書、発行は登録した課税事業者だけ、免税事業者からの仕入れは原則控除できない…仕入税額控除とつながってるんだ!
確認クイズ
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 適格請求書(インボイス)は、免税事業者であっても税務署への登録なしに発行することができる
- 適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者として登録できるのは、課税事業者である
- 適格請求書発行事業者でない者からの課税仕入れであっても、買い手は常に全額の仕入税額控除を受けられる
- インボイス制度は、消費税の納税義務者を最終消費者に変更する制度である
こたえを見る
正解: 2. 適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者として登録できるのは、課税事業者である
正解は2。適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者であり、免税事業者は登録できない(登録するには課税事業者になる必要がある)。1は誤り(発行には税務署への登録が必要)。3は誤り(適格請求書発行事業者でない者からの課税仕入れは原則として仕入税額控除ができない=経過措置あり)。4は誤り(納税義務者は引き続き事業者であり、インボイスは仕入税額控除の要件に関する制度)。