マンション(区分所有建物)の管理は、区分所有者による集会の決議で決まります。2級では、専有部分・共用部分・敷地利用権の関係と、決議に必要な賛成割合が具体的に問われます。
マンションって、自分の部屋以外は誰のものなの?
整理するわね。
自分だけが使う住戸部分が専有部分、廊下・階段・エレベーターなどみんなで使う部分が共用部分よ。
共用部分は区分所有者全員の共有なの。
敷地を利用する権利が敷地利用権です。
専有部分と敷地利用権は原則として分離して処分できません(分離処分の禁止)。
部屋だけを売って土地の権利を残す、といったことはできないのが原則です。
共用部分の持ち分は、どう決まるんですかぁ?
各区分所有者の共用部分の持分は、原則としてその専有部分の床面積の割合によるの。
広い部屋を持つ人ほど、共用部分の持分も大きくなるわ。
管理のことは、どうやって決めるんだっけ?
集会の決議で決めます。
日常的なことは普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)、規約の設定・変更・廃止などの重要事項は特別決議(各4分の3以上)です。
建替えを決めるのは、もっと厳しいんですよねぇ?
そう、建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要よ。
過半数→4分の3→5分の4、と重要になるほど賛成のハードルが上がるの。
整理すると、専有・共用・敷地利用権(分離処分禁止)、共用の持分は床面積割合、普通決議は過半数・規約変更は4分の3・建替えは5分の4、です。
専有と敷地利用権は分離処分禁止、普通決議は過半数・規約変更3/4・建替え4/5…決議の割合をしっかり!
確認クイズ
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成で成立する
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議が必要である
- 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権は、原則として分離して処分することができない
- 各区分所有者の共用部分の持分は、専有部分の床面積にかかわらず、区分所有者間で常に等しい
こたえを見る
正解: 3. 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権は、原則として分離して処分することができない
正解は3。専有部分とその敷地利用権は、原則として分離して処分することができない(分離処分の禁止)。1は誤り(建替え決議は各5分の4以上)。2は誤り(規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上)。4は誤り(共用部分の持分は原則として専有部分の床面積の割合による)。