建物の安全と環境を守る最低基準が建築基準法です。用途制限、接道義務、そして日当たりを守る各種制限など、建蔽率・容積率計算の前提となるルールを押さえましょう。
建築基準法って、具体的に何を決めてるの?
建築基準法は建物の敷地・構造・用途などの最低基準を定めているの。
まず用途地域ごとの用途制限ね。
たとえば工業専用地域には住宅を建てられないのよ。
次に接道義務です。
建物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
避難や消防のためのルールです。
幅が4m未満の道路に面した土地は、建物を建てられないんですかぁ?
建てられる場合もあるけれど、セットバックが必要になるの。
幅員4m未満の道路(2項道路)では、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路境界とみなすのよ。
後退部分には建物を建てられないわ。
建物の高さにも制限があるんだよね?
はい。
周囲の日当たりや風通しを守るための高さ制限があります。
道路斜線制限・隣地斜線制限のほか、住居系地域では日影規制や北側斜線制限などが適用されます。
1つの敷地が2つの用途地域にまたがっていたら、どうなるんですかぁ?
面積の大きいほうの用途地域の制限を、敷地全体に適用するのが原則よ(過半主義)。
この考え方は建蔽率・容積率の計算でも使うから覚えておいてね。
整理すると、用途制限・接道義務(4m道路に2m接する)・セットバック(中心から2m後退)・高さ制限、2地域にまたがる場合は過半の用途を適用、です。
接道は4m道路に2m、セットバックは中心から2m、2地域は過半を適用…計算の前提だね!
確認クイズ
建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に3m以上接していなければならない
- 幅員4m未満の2項道路では、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる
- 1つの敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、面積の小さいほうの用途地域の制限が敷地全体に適用される
- 日影規制は、商業地域および工業地域に重点的に適用される
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正解: 2. 幅員4m未満の2項道路では、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる
正解は2。幅員4m未満の2項道路では、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる(セットバック)。1は誤り(原則、幅員4m以上の道路に2m以上接する)。3は誤り(面積の大きいほうの用途地域の制限を敷地全体に適用)。4は誤り(日影規制は主に住居系地域に適用される)。