会社員が加入する健康保険には、病気・ケガ・出産などに備えた多彩な給付があります。2級では、傷病手当金や高額療養費の支給要件・金額を、事例に当てはめて判断する力が問われます。
健康保険って、病院で3割払うやつでしょ?
それ以外に何があるの?
3割負担の療養の給付はほんの一部よ。
主に中小企業が入る協会けんぽと大企業の健康保険組合があって、保険料は原則労使折半なの。
療養の給付の自己負担は原則3割ですが、義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)と年齢で変わります。
医療費がすごく高くなったら、全部自己負担なんですかぁ?
そこで高額療養費よ。
1か月の自己負担が所得に応じた上限額を超えると、超えた分が払い戻されるの。
上限は標準報酬月額の区分で決まるわ。
病気で会社を長く休んだら、給料が出ない間はどうなるの?
傷病手当金があるわ。
業務外の病気やケガで働けず給与が出ないとき、連続3日の待期を経て4日目以降に支給されるの。
金額は、支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2相当。
支給期間は支給開始から通算1年6か月までです。
出産のときの給付もあるって聞きましたけど…
ええ。
出産で支給される出産育児一時金と、産休中の給与補填である出産手当金ね。
出産手当金も標準報酬日額の3分の2が目安よ。
会社を辞めたら、健康保険もすぐ切れちゃうの?
任意継続被保険者の制度があるわ。
退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職後20日以内に申請すれば、最長2年間継続できるの。
ただし保険料は全額自己負担よ。
在職中は労使折半だった保険料が、任意継続では全額本人負担になる点が要注意です。
確認クイズ
健康保険の傷病手当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 業務上のケガで働けない場合に、休んだ初日から支給される
- 連続する3日間の待期の後、4日目以降の労務に服することができない日について支給される
- 支給額は、標準報酬日額の全額(100%)である
- 支給期間は、支給を始めた日から通算して3年間である
こたえを見る
正解: 2. 連続する3日間の待期の後、4日目以降の労務に服することができない日について支給される
正解は2。傷病手当金は業務外の傷病で連続3日の待期を満たした後、4日目以降の労務不能日について支給される。1は誤り(業務上のケガは労災保険の対象で、初日からではない)。3は誤り(標準報酬日額の3分の2相当)。4は誤り(通算1年6か月)。