投資で得た利益にも税金がかかります。株式・投資信託の課税方法と、非課税で投資できるNISAの仕組みを押さえると、手取りを意識した運用ができます。
株で儲けたら、税金はどれくらい取られるの?
上場株式の譲渡益(売却益)や配当金には、原則20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)がかかるの。
上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則です。
配当金は総合課税・申告分離課税・申告不要のいずれかを選べます。
申告分離を選ぶと、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
損した年があったら、その損は使えないんですかぁ?
使えるわ。
上場株式等の譲渡損失は、確定申告することで翌年以降3年間繰越控除できるの。
利益が出た年に相殺できるのよ。
『NISA』って、税金がかからない制度なんだよね?
はい。NISAは一定の投資枠内で得た配当・分配金や譲渡益が非課税になる制度です。
長期の資産形成を後押しする枠組みで、非課税で投資できる年間の上限額が定められています。
NISAで損が出たときは、他の利益と相殺できるんですかぁ?
できないの。
NISA口座内の損失は、他の口座の利益との損益通算や繰越控除ができないのよ。
非課税である代わりの制約ね。
証券口座には、税金の計算・納付を証券会社が代行する特定口座(源泉徴収あり)もあります。
手続きを簡単にしたい人向けです。
株の利益は20.315%・申告分離、損失は3年繰越、NISAは非課税だけど損益通算不可…手取りで考えなきゃ!
確認クイズ
金融商品の課税およびNISAに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 上場株式の譲渡益は、原則として総合課税の対象となる
- NISA口座内で生じた譲渡損失は、特定口座の譲渡益と損益通算することができる
- 上場株式等の譲渡損失は、確定申告により翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる
- 上場株式の配当金は、いかなる場合も申告不要で、他の所得と損益通算できない
こたえを見る
正解: 3. 上場株式等の譲渡損失は、確定申告により翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる
正解は3。上場株式等の譲渡損失は、確定申告により翌年以降3年間繰り越して控除できる。1は誤り(上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則)。2は誤り(NISA口座内の損失は他口座との損益通算・繰越控除ができない)。4は誤り(配当金は申告分離を選べば譲渡損失との損益通算が可能)。