損害保険にも税金が関わります。地震保険料控除の仕組みや、受け取った保険金が課税されるかどうかを、生命保険との違いに注意して押さえましょう。
地震保険の保険料でも税金が安くなるって聞いたよ?
ええ、地震保険料控除ね。
所得税では支払った地震保険料の全額(最高5万円)、住民税では2分の1(最高2.5万円)が所得控除になるの。
火災保険料そのものは、原則として所得控除の対象になりません。
地震保険料部分だけが控除の対象になる点に注意です。
受け取った損害保険金には税金がかかるんですかぁ?
多くは非課税なの。
火災で建物が焼けて受け取る保険金など、損害の実損てん補にあたるものは、損失の穴埋めだから原則非課税よ。
じゃあ課税されるケースもあるの?
あります。
積立型の損害保険の満期返戻金や、死亡保険金は課税対象になりえます。
傷害保険の死亡保険金は、契約形態に応じて相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象です。
事業でかけた保険金はどうなるんですかぁ?
商品や店舗が焼けて受け取る保険金は、事業の収益に代わるものとして事業所得などの計算に関わることがあるわ。
個人の生活用資産の損害てん補とは扱いが違うの。
整理すると、損害のてん補は原則非課税、貯蓄性のある満期・死亡は課税対象、というのが基本の考え方です。
地震保険料控除は所得税で全額・最高5万、損害てん補は非課税…生命保険と混ぜないように!
確認クイズ
損害保険と税金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 火災保険の保険料は、その全額が地震保険料控除の対象となる
- 地震保険料控除の所得税における控除限度額は、支払った地震保険料の全額で最高5万円である
- 火災により建物が全焼して受け取った火災保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる
- 地震保険料控除は、住民税では支払った保険料の全額が控除される
こたえを見る
正解: 2. 地震保険料控除の所得税における控除限度額は、支払った地震保険料の全額で最高5万円である
正解は2。地震保険料控除の所得税の限度額は、支払った地震保険料の全額で最高5万円。1は誤り(控除対象は地震保険料であり火災保険料自体は対象外)。3は誤り(損害のてん補にあたる火災保険金は原則非課税)。4は誤り(住民税では2分の1・最高2.5万円)。