保険を販売・勧誘する際のルールを定めるのが保険業法です。2級では、契約者を保護するための意向把握義務・情報提供義務や、禁止される募集行為が問われます。
保険を売るときにも、守らなきゃいけないルールがあるんだよね?
あるわ。保険業法が保険募集のルールを定めているの。
契約者を守るために、募集人にはいくつかの義務が課されているのよ。
代表が意向把握義務です。
顧客がどんな保障を望んでいるかという意向を把握し、その意向に沿った保険を提案し、最終的に意向と契約内容が合っているかを確認する義務です。
契約前に、内容をきちんと説明する義務もあるんですかぁ?
情報提供義務ね。
保険期間や保険金額など、契約の判断に必要な重要事項を顧客に説明・提供しなければならないの。
契約概要や注意喚起情報を記した書面を交付するのが基本よ。
やっちゃいけない募集行為もあるんだよね?
はい。告知義務違反を勧める行為や、事実と異なる説明(虚偽説明)、不利益となる事実を告げずに乗換えを勧める行為、『必ず得します』といった断定的判断の提供などは禁止されています。
生命保険と損害保険を両方売る人は、別々に登録がいるんですかぁ?
保険を募集するには募集人登録が必要よ。
無登録での募集はできないわ。
銀行などが保険を販売する窓販にも、優越的地位の濫用防止などの独自ルールがあるの。
整理すると、募集人には意向把握義務・情報提供義務があり、虚偽説明・不適切な乗換え勧奨・断定的判断の提供は禁止、募集には登録が必要、です。
意向把握・情報提供が義務、虚偽説明や断定的判断は禁止…契約者を守るルールなんだね!
確認クイズ
保険業法に基づく保険募集のルールに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 保険募集人は、顧客に対し『この保険なら必ず得をする』などと断定的な判断を提供して勧誘してもよい
- 保険募集人には、顧客の意向を把握し、その意向に沿った保険を提案・確認する意向把握義務が課されている
- 保険募集人は、顧客に不利益となる事実を告げずに保険契約の乗換えを勧めることが認められている
- 保険の募集は、募集人としての登録がなくても、無償であれば自由に行うことができる
こたえを見る
正解: 2. 保険募集人には、顧客の意向を把握し、その意向に沿った保険を提案・確認する意向把握義務が課されている
正解は2。保険業法により、保険募集人には顧客の意向を把握して意向に沿った提案・確認を行う意向把握義務が課されている。1は誤り(断定的判断の提供は禁止)。3は誤り(不利益事実を告げない乗換え勧奨は禁止)。4は誤り(保険募集には募集人登録が必要で、無償でも無登録募集はできない)。