保険料控除は、契約した時期によって計算の仕組みが変わります。2級では、生命保険料控除の新旧制度の違いと、地震保険料控除に残る旧長期損害保険の経過措置が問われます。
生命保険料控除って、契約した時期で変わるって本当?
本当よ。
2011年以前の契約が旧制度、2012年以降の契約が新制度なの。
区分の数も限度額も違うわ。
旧制度は『一般生命保険料』と『個人年金保険料』の2区分で、各区分の所得税の限度額は最高5万円、合計で最高10万円です。
介護医療保険料控除の区分はありません。
新制度は、区分が増えたんですかぁ?
そう。新制度は『一般』『介護医療』『個人年金』の3区分になったの。
各区分の所得税の限度額は最高4万円、合計で最高12万円よ。
旧制度と新制度の両方の契約があったら、どう計算するの?
新旧を合算して適用する場合でも、生命保険料控除全体の所得税の限度額は最高12万円です。
区分ごとに有利なほうを選んで計算します。
地震保険料控除にも、昔の契約の特別ルールがあるって聞きましたけど?
旧長期損害保険料の経過措置ね。
2006年末までに契約した一定の長期損害保険(満期返戻金があり保険期間10年以上など)は、地震保険料控除の枠内で従来の損害保険料控除に相当する控除が受けられるの。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合でも、地震保険料控除全体の所得税の限度額は最高5万円です。
合わせて5万円が上限という点に注意です。
旧制度2区分・各5万/計10万、新制度3区分・各4万/計12万、地震は旧長期の経過措置ありで計5万…限度額を整理!
確認クイズ
生命保険料控除および地震保険料控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 新制度(2012年以降の契約)の生命保険料控除は、一般生命保険料と個人年金保険料の2区分である
- 新制度の生命保険料控除における所得税の控除限度額は、各区分最高4万円、合計で最高12万円である
- 旧制度(2011年以前の契約)の生命保険料控除には、介護医療保険料控除の区分がある
- 地震保険料控除の所得税における控除限度額は、旧長期損害保険料と合わせて最高10万円である
こたえを見る
正解: 2. 新制度の生命保険料控除における所得税の控除限度額は、各区分最高4万円、合計で最高12万円である
正解は2。新制度の生命保険料控除の所得税の限度額は、各区分(一般・介護医療・個人年金)最高4万円、合計で最高12万円。1は誤り(新制度は3区分で、2区分は旧制度)。3は誤り(介護医療保険料控除は新制度で設けられた区分)。4は誤り(地震保険料控除は旧長期損害保険料と合わせて所得税で最高5万円)。